高知市議会 2019-03-12 03月12日-06号
◎副市長(吉岡章君) 副市長は,地方自治法において市長の補助機関と規定されておりまして,市長を補佐し,市長の命を受けて政策及び企画をつかさどり,職員が担任する事務を監督する職務を担っておりますことから,組織目標達成のため市長を補佐するとともに,人材育成の観点を持って職員のモチベーションを高め,職員の考えを生かし,市民サービスの向上に努めるよう,心がけております。
◎副市長(吉岡章君) 副市長は,地方自治法において市長の補助機関と規定されておりまして,市長を補佐し,市長の命を受けて政策及び企画をつかさどり,職員が担任する事務を監督する職務を担っておりますことから,組織目標達成のため市長を補佐するとともに,人材育成の観点を持って職員のモチベーションを高め,職員の考えを生かし,市民サービスの向上に努めるよう,心がけております。
そこで決定したことが全て介護保険の事業所やめたこともしかり、全てのあとの問題もそこできちっと議論されていると私は認識していますので、非常に議場の中で、市長の考え方も時々尋ねられていますけれども、こういう議場の場では、やっぱり社会福祉法人というしっかりした法人があるものに、幾ら補助機関の市長であっても監督とか指導権限はありますけれど、それ以上はなかなかお答えしにくい場面があるんじゃないかなというふうに
時間が余りないのですけれども,市長と一体となって本市の意思や判断を決定したり表示したり,いわば最高補助機関であるとされています。かつての助役に当たる御意見番でしょうか。市長の耳に痛いことも,あえて進言することも必要でしょう。 吉岡副市長にも同様の質問をさせていただきますが,一言簡潔にお願いいたします。 ○議長(竹村邦夫君) 吉岡副市長。
その仕事は、地方自治法167条によると、副市町村長は市町村長を補佐し、市町村長の命を受けて政策・企画を司り、その補助機関たる職員の担当する事務を監督することとされています。 また、第2項に、市町村長の権限に属する事務のうち、委任を受けた者について執行すると規定されています。 しかし、人口約3万5,000人の四万十市程度の規模の自治体に副市長を2人置く必要があるのでしょうか。
答申は,教育委員会制度について,首長を地方教育行政の執行機関とし,教育長をその補助機関に位置づけ教育行政の責任者とすること,教育委員会は存置するものの首長の特別な附属機関と位置づけ,首長が教育長を任命・罷免できるとしており,教育行政の中立性は担保されないものとなっている。
併記はしちょるけどさっき言うたような一つの委員会そのものを諮問機関にして教育長に権限を持たせ、しかも教育長も首長が任命をして、その補助機関、補助です。今までは教育行政の中できちっと任務分担をしてました。首長の持てるのは予算の編成と執行権、あと教育に関するもんは全部教育委員会が責任を持つというふうにしてますが、それが全部首長の方に行くという答申で一つの指針が示されてます。その点はどう考えますか。
助役は、副町長は、普通地方公共団体の長を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督しとありますが、前週偕楽荘の臨時職員の件でお尋ねしました。また、先ほどご答弁で、町長の補佐役として、町勢発展のために住民の皆様の要望を真摯に受けとめ、それから職員とともに取り組んできたというご答弁をいただいたと思います。
同法第2項では、任命権者は、同法第1項の任命権の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができるとされています。
教育委員会から,その後配布された文書の学校統廃合の法的手続では,学校設置条例の改正議案の起案は市長の補助機関として教育委員会の決定が必要であり,市長は教育委員会の意見を聞かなければならないとされています。
また、この調整会議の補助機関として、三つの部会を設けております。 図書館に関する部会は、教育・福祉部会に属しておりまして、13人で構成をし、調整会議との合同会議も行っております。メンバーには若い職員も多くおりまして、将来の展望や発想に期待をしているところであります。
そうであるならば,土木委員は市長の補助機関として,市長から意見を求められた場合に意見を具申するものであって,事実的にも法的にも市民の許認可等に対し許可,不許可等の権限を有するものではないと考えますが,御所見をお伺いいたします。 しかし,市民の方の中には,境界確定などに土木委員さんに立ち会っていただき,その意見が何よりも尊重されるとの認識があり,さまざまなトラブルが発生していると聞きます。
また,行政のさまざまな広報,広聴活動等の補助機関的な役割をも果たしておりますことは,御承知のとおりであります。 本市における町内会,自治会の組織結成実態と所属世帯数及び人数についてお伺いいたします。 さらに,高知市町内会連合会及び地域町内会に対し,所属する単位自治会は負担金を拠出をしております。
その中でも特に,市長の市政に対する思いがいかにあるかを常に認識して,それを具体的政策として実行に移していくことが,私たち補助機関に与えられた仕事であり,助役はそのかなめに位置していると常に認識をしておるところでございます。
常に問題意識を持ち,それを具体的政策として実行に移していくことが,私たち補助機関に与えられた仕事であり,助役はそのかなめに位置するわけでございますから,その職務の重さを十分認識しているところでもございます。したがいまして,今後とも強い緊張感を持ちながら,日々研さんを重ねて職務を果たしていく考えでございます。
この部分につきましても、消防組織法等からいきますと、やはり、これも条例に従い市長村長がこれを管理するという流れになっておりますことから、消防長は、市長の補助機関として位置づけられております。したがいまして、消防長につきましても、実施機関として、市長に含まれるという解釈でいたして、規定をいたしております。 ○議長(西村信治君) 総務課長。
地方自治法第174条では、専門委員として、市長の補助機関の設置を認めており、県庁には、アドバイサーの名称で置かれています。本市においても、是非設置し、専門家の指導助言を受けることが必要不可欠と考えるがどうか。 (2)に、仁淀川の水質浄化の取り組みについて質問いたします。 仁淀川の水質悪化の大きな原因は、伊野町における製紙排水にあることは明確です。
助役の職務は,市長を補佐し,その補助機関として職員が担任する事務を掌握し,監督していくとともに,時には市長の職務を代理することであり,御指摘のとおり内部管理が大変重要であると存じております。
国の議院内閣制と異なり,地方自治体の二元代表制は,首長と議会が対等の住民代表機関として,ともに住民の意見を代表する役割とそれを政策化する役割を与えられ,共存する機関対立主義の立場をとっていますが,現実には膨大な補助機関と,予算編成権を持つ首長に対して,議会の政策形成機能が十分でなく,単なる監視役にとどまり,首長優位の現象は否めず,首長提案の自動承認機関の酷評すらあります。
助役の職務は,市長を補佐し,市長の補助機関として職員が執行する事務を掌握し,監督していくことでありますが,御質問で言われました前市長時代,私が取り仕切るといったことは,前市長の名誉のためにも絶対なかったと思っております。市長の指示の範囲で行動し,報告し,意思決定の補佐をしてきたと思っております。 また,議会との関係につきましても,御指摘のような指示は行っておりません。